うえはす児童クラブHOPⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ  運営規定

うえはす児童クラブHOP
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ  運営規定

(事業の目的)

第1条 第1条 うえはす児童クラブHOPⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ(以下「事業所」という。)は、児童福祉法(昭和22年 法律(第164号)第6条の3第2項に基づき、放課後児童健全育成事業を行うことを目的とする。


(運営の方針)

第2条 

(1) 事業者は、保護者が労働、疾患、家族の介護等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童(以下「利用者」という。)を対象として、放課後や学校休業日に、健全育成の向上を図ることを目的とする。

(2) 事業者は、利用者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

(3) 事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、保護者及び地域社会に対し、当該事業者が行う放課後児童健全育成事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

(4) 事業者は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。

(5) 前4項のほか、事業者は、児童福祉法、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)」、「伊勢崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関 する基準を定める条例(平成26年伊勢崎市条例第34号)」に定める内容のほか関係法令等を遵守し、運営に取り組むものとする。


(事業所の名称等)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称・所在地 :
うえはす児童クラブHOPⅠ・Ⅱ・伊勢崎市昭和町3907

うえはす児童クラブHOPⅢ・Ⅳ・伊勢崎市日乃出町1347-1


(職員の種類、員数及び職務の内容)

第4条 事業所における職員の種類、員数(※通常平日の配置数)及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1)事業所には、放課後児童支援員を配置する。放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに2人以上とする。ただし、その1人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者)をもってこれを代えることができる。


(2)職員が行う職務の内容については以下のとおりとする。
・・児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること
・遊びの活動への意欲と態度の形成に関すること
・遊びを通じての自主性、社会性及び創造性の向上に関すること
・児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡に関すること
・家族や地域での遊びの環境づくりへの支援に関すること
・日々の子どもの状況や育成支援の内容を記録すること
・職場内で情報を共有し事例検討を行って、育成支援の内容の充実、改善に努めること
・児童の育成・支援
・行事の企画・実施
・保健管理
・施設等の管理
・保護者との連絡・調整
・学校との連絡・調整
・関係機関・地域団体等との連絡・調整
・事業内容向上のための研修
・情報の共有 等


(開所日及び開所時間)

第5条 事業所の開所日及び開所時間は、次のとおりとする。

(1)開所日

開所日については、以下に定める休所日を除いた日とする。
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日
エ 8月13日から8月16日までの日

(2)開所時間

ア 小学校の授業日:10時から19時30分まで(※準備時間も含む)
イ 長期休暇(平日):7時から19時30分まで(※準備時間も含む)
ウ 土曜日:7時30分から18時30分まで(※準備時間も含む)
エ 日祝日:7時30分から18時30分まで(※準備時間も含む)


事業者は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に、開所日に閉所し、 若しくは開所日以外の日に開所し、又は開所時間を変更することができる。この場合、あらかじめ、 保護者に周知するものとする。


(支援の内容)

第6条 事業所で行う支援は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図るものとする。

 ※「放課後児童クラブ運営指針」第1章3、第3章1参考


(保護者が支払うべき額等)

第7条 保護者から徴収する額は、次に掲げる額とする。

(1)基本利用料:10,000円(月額)
(2)おやつ代:1,000円(月額)
(3)延長利用料
平日(18時から19時30分までの利用):500円/1h
土曜・祝日(16時から18時30分までの利用):500円/1h
長期休暇(16時から19時30分までの利用):500円/1h
(4)入会金:5,000円
(5)保険料:1,115円/年
(6)冷暖房費:5,000円/年
(7)学校長期休暇:春4月5,000円・夏8月10,000円・冬12月5,000円を月謝料金と併せて集金させていただきます。
(8)土曜保育料金:1,200円/日


3 前7項に規定する保護者負担額の他、支援の内容により、実費を徴収することがある。この場合、あらかじめ、保護者に対し、支援の内容及び費用について説明を行い、保護者の同意を得るものとする。


4 保護者負担額及び前項の実費は、事業者の指定する方法によるものとする。

(利用定員)

第8条 

HOPⅠ・Ⅱ:事業所の入所定員は、共に40人とする。

HOPⅢ:事業所の入所定員は、40人とする。

HOPⅣ:事業所の入所定員は、30人とする。


(事業所の面積)

第9条 

HOPⅠ・Ⅱ:事業所の面積は、HOPⅠ174.75㎡ 66.4㎡とする。

HOPⅢ・Ⅳ:事業所の面積は、HOPⅢ 74.75㎡ HOPⅣ 56.000㎡とする。


(通常の事業の実施地域)

第10条 通常の事業の実施地域は、HOPⅠ・Ⅱ:殖蓮小学校区とする。HOPⅢ・Ⅳ:殖蓮第二小学校区とする。ただし、これを越えて利用することを妨げるものではない。


(事業の利用に当たっての留意事項)

第11条 保護者は、事業の利用に当たっては、次に掲げる内容に留意すること。

利用者が欠席をする場合には、保護者は電話その他の連絡方法により事業所に届け出ること。


(緊急時及び事故発生時等における対応方法)

第12条 緊急時及び事故発生時等における対応方法について、各事業所で作成したマニュアルに別途定めるものとする。


(非常災害対策)

第13条 事業者は、危機管理マニュアルを定め、日頃から安全管理、安全指導、危機対応に取り組むものとする。


(苦情解決)

第14条 事業者は、その行った支援に関する利用者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。


(個人情報の保護)

第15条 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。


(虐待防止に関する事項)

第16条 事業者及び職員は、利用者に対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他該当利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。


(職場倫理)

第17条 法令を遵守するとともに、以下に掲げる職場倫理を自覚して職務に当たるように組織的に取り組むこと。

(1)子どもや保護者の人権に十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重すること。

(2)児童虐待等の子どもの心身に有害な影響を与える行為を禁止すること。

(3)国籍、信条又は社会的な身分による差別的な扱いを禁止すること。

(4)守秘義務を遵守すること。

(5)関係法令に基づき個人情報を適切に取り扱い、プライバシーを保護すること。

(6)保護者に誠実に対応し、信頼関係を構築すること。

(7)放課後児童支援員等が相互に協力し、研鑽を積みながら、事業内容の向上に努めること。

(8)事業の社会的責任や公共性を自覚すること。


(その他運営に関する重要事項)

第18条 事業者は、職員の資質の向上のために研修の機会を設けるものとする。

2 事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、市が定める期間、保存するものとする。

3 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は必要に応じて、保護者に周知するものとする。


附 則

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

個人情報保護方針

個人情報保護方針

1. 個人情報の定義

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、及び他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものをいいます。


2. 個人情報の収集

当クラブではご入会、お問合せをされた際にお客様の個人情報を収集することがございます。 収集するにあたっては利用目的を明記の上、適法かつ公正な手段によります。

当クラブで収集する個人情報は以下の通りです。

a) お名前、フリガナ
b) ご住所
c) 電話番号
d) メールアドレス
e) 上記を組み合わせることで特定の個人が識別できる情報


3. 個人情報の利用

当クラブではお客様からお預かりした個人情報の利用目的は以下の通りです。

a) お問合せの返信時
当クラブでは、下記の場合を除いてはお客様の断りなく第三者に個人情報を開示・提供することはいたしません。


a) 法令に基づく場合、及び国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
b) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合


4. 個人情報の安全管理

お預かりした個人情報の安全管理はサービス提供会社によって合理的、組織的、物理的、人的、技術的施策を講じるとともに、当クラブでは関連法令に準じた適切な取扱いを行うことで個人データへの不正な侵入、個人情報の紛失、改ざん、漏えい等の危険防止に努めます。


5. プライバシーポリシーの変更

当クラブでは、収集する個人情報の変更、利用目的の変更、またはその他プライバシーポリシーの変更を行う際は、当ページへの変更をもって公表とさせていただきます。